2016-03-18 第190回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
例えば、国会議員の選挙の場合でしたら、憲法四十四条、両議院の資格について、「財産又は収入によつて差別してはならない。」など、なかなか、これは大変難しい議論であると思います。
例えば、国会議員の選挙の場合でしたら、憲法四十四条、両議院の資格について、「財産又は収入によつて差別してはならない。」など、なかなか、これは大変難しい議論であると思います。
但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。」、このようにございます。 この憲法四十四条のこの条文も一票の価値の平等を求めるものというふうに解釈してよいかどうか、先生のお考えをお願いをいたします。
憲法四十四条には、議員の資格を「財産又は収入によつて差別してはならない。」と明記されており、四十九条には、「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。」と規定されています。これは、何人も国民の代表者としての国会議員の活動ができるよう、経済的保障を明確にしたものであります。この憲法の精神に沿って、国民の理解が得られる合理的なものにすべきであります。
日本国憲法第四十四条には、議員の資格を「財産又は収入によつて差別してはならない」と明記されており、四十九条には「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける」と規定されています。これは、何人も国民の代表として国会議員の活動ができるよう、経済的保障を明確にしたものであります。
○柳澤国務大臣 国家公務員法二十七条というのは、「すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地」それから「政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。」こういうように書かれておりまして、まず原則がうたわれておりまして、それで、いわば平等原則の中で代表的なものがここで掲げられているということだろうと思います。
これにつきましては、現行法の制定時、国会質疑におきまして、「この第三条は、第一項の前段におきましては、教育の機会均等の本質を述べ、次に人種、信条、性別以下は、これは教育を実施する上におきまして、こういうふうな事項によつて差別をされてはならないということをうたつたものであります。入学の際、あるいは入学の後の教育実施にあたつての問題を、すべてここに包含しておるつもりであります。
両議院の議員及びその選挙人の資格に関する四十四条では、ただし書きで「人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。」としております。選挙区や投票方法等の選挙に関する事項に関する四十七条にはただし書きはありませんが、十五条で、選挙権を国民固有の権利とし、普通選挙、秘密投票の原則などを定め、さらに十四条が平等原則を保障しています。
日本国憲法第四十四条に、「財産又は収入によつて差別してはならない。」議員の資格を差別してはならないと明記されておりまして、四十九条に、「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。」と規定されています。これは、何人でも国民の代表として国会議員の活動ができるよう経済的に保障したものであって、勤労国民の代表が国会で十分活動できることを保障する重要な規定です。
それから、地方公務員法では、第十三条で平等取り扱いの原則が規定をされておりまして、「すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。」
そこで、きょうは人事院にも来ていただいていると思うのですが、国家公務員法の第二十七条には「すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は」「政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。」こういうのがありますし、また、同じ国家公務員法の第百八条の七「不利益取扱いの禁止」という規定がございます。
○市川正一君 国鉄の分割・民営化法案のときにも、所属組合によつて差別はしないというのが政府のかたい約束でした。しかし、今ここに報告されたような事態が今白昼公然と行われているんです。
ニユーヨーク・タイムズ、ニユーヨーク・ヘラルド・トリビユーン、こういうように大新聞は申すに及ばず、他の多くの新聞が反対しておつたのだし、それから又このイデオロギーによつて差別待遇をするという本当の張本人とも見られるマツカーシー、一時飛ぶ鳥を落す勢いを持つていました、朝日の昇るごとき勢いであつたが、最近において非常に批判されておる。
今日の段階では国によつて差別待遇をすべきではなくて、むしろその内容が米のような重要な問題を、きのうも斉木君から聞いたんですが硫安は安いところへ売るよりも高いところへ売つた方がいいではないか、これは真理でございます。
殊に憲法十四条から見るというと、まあ直接には触れないというお話でありまするけれども、何人も法の下に平等で、社会的地位によつて、或いは経済的なり政治的なりの関係によつて差別待遇をしてはいかんという、法文をまともに読んで行きますと全く同じ立場に置かれているんだが、一方は農業者であり、一方は商業者であるが故に、その社会的関係から経済的な待遇を異にしておるということにこれはなつて来ておるのでありまして、私は
——数が多い少いによつて差別をつけては相ならぬと考えますが、高級幹部になりますると、やはり職務給という形に相なるわけでありますから、この点はやむを得ないのじやないか。
国税になりますれば、地方によつて差別をつけるということは原則としてやるべきことではないので、将来の考え方といたしましては、やはり常識上妥当な線を求めましてなるべく統一を図つて行きたい、ただ過渡的に一定期間は、一遍に従来の地方税のやり方を御破算にしますと摩擦が起きるので、若干の期間を置きまして、それからあとは統一を図る。
だから地方公務員と国家公務員を身分によつて差別するとなれば、これは例によるという論は私は成立たんと思うのだが、その点どうです。大臣の答弁を素直に私は聞いてそういうふうに解釈した。
憲法に基本的人権は人種あるいは宗教、経歴によつて差別されないということがはつきり書いてありますが、長官は差別されるわけですか。
排日熱の非常に盛んなときには、憲法違反のわが方の訴えに対して、アメリカの最高法院では、憲法違反にあらず、人種、宗教その他によつて差別待遇をしないという憲法の条章に違反しないという判決をしておる。しかるに排日熱がなくなつた加州の最高法院においては、憲法違反であるという解釈をしておるのでありまして、憲法の解釈に非常に弾力性を持たして、実際に合うように解釈をしておる。